高卒認定を障害者が受験する際、色んな特別処置があります。ここでは申請方法やどういった申請方法があるかを解説していきます。
障害者特別処置の種類
高卒認定試験を受験するにあたって身体障害のある方も受験したい場合どうなるのか…
健常者と同じ条件で試験をすると合格がかなり厳しくなってしまいます。その方の障害の度合いによって処置は異なりますが、そのいくつかの処置の例を紹介します。
1.視覚障害のある方
問題を解く上で目が見えないとこまるのでその方は…
- 点字での解答で時間を1.5倍
- 文字での解答で時間1.3倍
その中でも
- 拡大鏡の使用
- 照明器具の使用
- 窓際の明るい席を指定
2.聴覚障害のある方
耳が聞こえにくい方は注意事項などが聞こえずテストが出来ないのでその方は…
- 注意事項を文書で伝達
- 座席を前列に指定
- 補聴器の持参
3.肢体不自由な方
こちらは座ったままテストを受けるのが困難な方などですが…
- 別室でチェックによる解答で時間は1.3倍など。
4.慢性の胸部、心臓、腎臓疾患、神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度の方又はこれに準ずる方
こちらに関して、これは一例ですが、心臓の弱い方が階段でかなり登らないといけないとなると大変ですよね?
こういった疾患のある方々には…
- 別室で2~10人での受験
- 試験室を1階に設定
- 杖の持参使用
- 試験室入り口までの付添者の同伴
- 試験場への乗用車での入構
5.上記以外の疾患(精神疾患など)がある方
- 別室で2~10人での受験
- トイレに近接する試験室に指定
以上のような措置があります。
申請方法
身体障害者の方は試験で特別措置を受けるにあたってまず以下の2つの書類を用意しなければいけません。
- 高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書
- 医師の診断書
この2つが必要になります。この2つを用意した後、通常の出願書類に合わせて提出します。
そうすると文部科学省で審査をした後、特別措置の種類が決定するという流れになります。決定したら受験票と同時に特別措置の決定通知も送られてきます。
それを試験当日に持っていくことになります。
まとめ
身体などに障害のある方も受験出来るような仕組みになっています。これは障害の度合いを文部科学省が審査し、その状態に合った受験方法で受けていただくことになります。
高卒認定試験を受けたいが自分に障害があって『どうせ受験出来ないから…』、『どうせ合格出来ないから』などと諦める必要は全くありません!やはり文部科学省はみなさんに高卒認定のチャンスを平等に与えたいのだと思いました。
身体に障害のある方も前向きに勉強をして高卒認定資格を取っていただきたいですし、とにかくチャレンジしてもらいたいです!